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マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認について

2024年1月10日

当院は、マイナンバーカード(マイナ保険証)を用いて患者様の医療情報を取得できる体制を整備しております。これは、オンライン資格確認といい、医療機関同士の連携による適切な診療や、診療費の抑制に寄与するものです。

マイナンバーカード(マイナ保険証)で当院が閲覧可能となる情報

  • 健康保険証の資格の有無
  • 高額療養費制度の負担区分
  • 他院での投薬履歴
  • 特定健診情報

マイナンバーカード(マイナ保険証)で当院が閲覧できない情報

  • 各種医療証(自立支援医療・乳児医療・難病指定・生活保護医療券・その他)の資格の有無

医療証の情報は令和5年4月時点でマイナンバーカードと紐づけされておりません。従来どおりの資格確認となります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用する場合、事前登録が必要です。詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

当院の外来受付に顔認証つきカードリーダーを設置しておりますので、患者様ご自身で操作をお願い致します。なお、従来の健康保険証も利用可能です。

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定について

令和6年1月より、オンライン資格確認に関する診療報酬制度が変更となりました。点数の変更は下記のとおりです。

マイナンバーカード(マイナ保険証)を用いない場合

医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 初診時:4点(月1回)

※ 再診時の加算(医療情報・システム基盤整備体制充実加算3)は廃止となりました

 

マイナンバーカード(マイナ保険証)を用いる、または紹介状をお持ちいただいた場合

医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 初診時:2点(月1回)

 

 

初診料の算定について

過去に当院を受診されていた方でも、久しぶりの受診や新たな疾患で受診された場合は初診料の算定をする場合がございますのでご了承ください。